大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3408 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人戸毛亮蔵の上告趣意(後記)は、第一点(被告人Aに関する

もの)主張の盗賍知情の点を自白によつて認定しても、爾余の犯罪構成要件たる事

実につき補強証拠の存する本件においては、憲法三八条三項に違反しないことは夙

に当裁判所の判例とするところであつて(昭和二四年(れ)第一四二八号、同二六

年一月三一日大法廷判決、集五巻一号一二九頁参照)、論旨は理由がない。同第二

点(被告人Bに関する点)は量刑不当の主張に帰するものであつて(昭和二二年(

れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決、集二巻七号七七七頁参照)、刑

訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても本件につき同四一一条を

適用すベきものとは認められない。

よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年七月三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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