最高裁判所第二小法廷 昭和26(あ)3408 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名の弁護人戸毛亮蔵の上告趣意(後記)は、第一点(被告人Aに関する
もの)主張の盗賍知情の点を自白によつて認定しても、爾余の犯罪構成要件たる事
実につき補強証拠の存する本件においては、憲法三八条三項に違反しないことは夙
に当裁判所の判例とするところであつて(昭和二四年(れ)第一四二八号、同二六
年一月三一日大法廷判決、集五巻一号一二九頁参照)、論旨は理由がない。同第二
点(被告人Bに関する点)は量刑不当の主張に帰するものであつて(昭和二二年(
れ)第三二三号、同二三年六月二三日大法廷判決、集二巻七号七七七頁参照)、刑
訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても本件につき同四一一条を
適用すベきものとは認められない。
よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。
この判決は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二八年七月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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